2017年4月1日、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規制の一部改正する省令」(以下、改正FIT法)が施行されました。

この法令により4つの遵守事項、2つの推奨事項が定められました。 対応はお済みでしょうか?
「遵守事項」 ① 事業計画書の提出 ② 発電設備の保守点検、維持管理計画の策定 (定期メンテナンス) ③ 安全対策 (フェンスの設置) ④ 緊急連絡先の明示(標識の設置)
「推奨事項」 ⑤ 発電状況の把握(遠隔監視装置の導入) ⑥ 日照条件の維持(定期的な除草)
①の事業計画の提出は最初に必要な作業となります。 手続きを怠った場合は売電権利の失効となりますのでご注意ください。 手続き関連でご不明な点は当社までお問合せください。
②以降は発電設備のメンテナンスに関わることとなります。
太陽光発電についてメンテナンスフリーという言葉が流通した時期がありましたが、収益性はもちろん、無駄な修繕費や機器交換等を防ぐため、メンテナンスはとても重要です。
最初に、発電設備と関わる中に風雨、雷、地震などの気象条件、太陽光パネルを遮る草木や周辺環境の変化など事業者側でコントロールできないことが多数あります。 また、機器の経年劣化も起こりますが、同じ太陽光パネルを使っても条件により経年劣化の程度が異なります。
太陽光発電の標識(看板)設置義務化

太陽光発電標識に指定されている仕様
事業計画策定ガイドラインによると、標識の仕様のポイントは2つあります。
・縦25cm以上、横35cm以上の大きさにすること ・風雨により劣化・風化し文字が消えることがないよう適切な材料を使用するこ
(再生可能エネルギー発電設備) 〔区分〕 ・太陽光発電の場合は、「太陽光発電設備」と記載します。 〔設備名称〕 ・認定申請をした際の「設備名称」を記載します。 〔設備ID〕 ・認定を受けた際の設備IDをを記載します。 ・認定を取得した際に経済産業省から通知される「太陽光発電設備に係る設備認定通知書」
に記載されている設備ID(英数字からなる10桁のもの)を記入します。 〔所在地〕 ・発電設備を設置する土地の地番を記載します。 ・「再生可能エネルギー発電事業計画書」で記入したものと同じものを記入してください。 〔出力〕 ・認定を受けている発電出力(kW)を記載します。 ・発電出力とは、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか低い
出力(kW)を指します。 (例)太陽光パネルが51kWで、パワーコンディショナーが49.5kWの設備の場合は「49.5kW」 (再生可能エネルギー発電事業者) 〔氏名〕 ・発電設備の所有者の氏名を記載します。 ・所有者が法人の場合は「名称」、「代表者氏名(※省略可)」を記載します。 〔住所〕 ・発電設備の所有者の住所を記載します。 (保守点検責任者名) 〔氏名〕 ・発電設備の保守・点検を行う責任者氏名を記載します。 〔連絡先〕 ・発電設備の所有者、もしくは保守点検責任者のいずれかの電話番号を記載します。 運転開始年月日 ・運転開始前の場合は「平成○○年○月○日(予定)」と記入し、実際の運転開始日が変更となった場合は修正します。 ・すでに運転を開始している場合は、実際に運転を開始した日を「平成○○年○月○日」と記入します。
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